
弁護士コラム「不倫の代償」
2025.11
1 芸能人やスポーツ選手、さらには政治家や市長に至るまで、不倫の話題だけはいつの世も変わらずに世間を賑わせるようです。
ところで、法律上は慰謝料の支払義務が発生したり離婚事由となったりするのは「不貞行為」とされています。では、「不貞」と「不倫」は同じ意味と言えるでしょうか。
不貞(行為)という単語は日常生活ではおそらくお目にかからないと思いますが、不貞の「貞」は「貞操」からきています。端的に申しますと「不貞行為」というのは配偶者以外の相手との性的な関係を指します。
「夫婦間には相互に貞操の義務がある」という条文こそ存在しないものの、民法の条文(770条)に離婚事由として「不貞行為」があげられていることを根拠として、「不貞があれば離婚→夫婦間には不貞がないことが前提→不貞があれば離婚や慰謝料の原因となる」と解釈されています。
2 これに対して、不倫の「倫」は「倫理」からきています。倫理観というのは人それぞれであるため、「セーフ」と「アウト」の境界も人によって異なることになります。当然、性的な関係をもたなくてもアウトという考え方もあります。そのような考え方からすれば不貞よりも不倫のほうが広い概念となり、不貞と不倫は、同じ意味である人もいれば違う意味(性的な関係を持たなくても不倫にあたることがある)である人もいるということになります。
慰謝料の支払義務が発生したり、離婚事由となったりするのが「不貞行為」であって必ずしも「不倫」ではないというのも、倫理観は人それぞれなので、「不倫」を基準にしてしまっては特定の倫理観を押し付けることになったり基準としてあいまいになってしまうという理由によるものと考えられます。
3 裏を返せば、「不貞行為」があれば有無を言わさず慰謝料の支払義務が発生します。法律上は、「夫婦の一方(夫または妻)とその不貞行為の相手方が共同して、円満な夫婦関係を侵害した」、「それによって夫婦の他方が精神的苦痛を被った」ということになります。
気になる慰謝料の「相場」ですが、実際には結婚年数や不貞によって離婚に追い込まれたか否か、不貞が続いていた期間などさまざまな要素をもとに慰謝料額が決まるので一概には言えないものの、一般的な「相場」としては100~150万円程度と言われています。
4 ただし、不貞行為の代償は慰謝料か、離婚かという二者択一ではなく、その両方となります。むしろ、離婚に至ればそれだけ慰謝料額も高額となる傾向にあります。
なお、離婚については、価値観や金銭感覚の相違を理由とするような場合であれば裁判で離婚が認容されるには2年ほどの別居期間が必要と言われていますが、不貞行為が原因での離婚には2年の猶予などなく「一発アウト」です。「不倫の代償」は法律上もあまりに大きいといえるでしょう。
5 ところで、上記のように不貞行為は「夫婦」の存在を前提としているため、未婚者どうしの浮気は不貞にはなりません。
では、「夫婦」にはいわゆる事実婚(入籍していない夫婦)も含まれるでしょうか。それとも、法律上は未婚者どうしと扱われてしまうのでしょうか。
民法は明治時代に制定された法律であるため、しばしば時代の変化に追いついていないことがあります。かつては非嫡出子(事実婚など、戸籍上の夫婦ではない男女間に生まれた子ども)の法定相続分を嫡出子(戸籍上の夫婦間に生まれた子ども)の法定相続分の2分の1とする規定もありました。
しかし、夫婦関係のあり方は実に多様となり、特に夫婦別姓を実現するためにあえて入籍しない(入籍すると同じ姓を名乗る必要が生じます)夫婦が増えました。そのような時代背景の下、非嫡出子の法定相続分に関する規定は平成25年に最高裁で違憲判決が下され、民法から削除されました。
このように、民法も時代の変化に合わせて改正されてきてはおり、事実婚というのは入籍をしていないだけで夫婦としての実態があることも併せ考えれば、「夫婦」には事実婚も含まれ、不貞行為として慰謝料請求の対象となるものと言えます。
6 なお、不貞行為に対する考え方が時代とともに変化したとは考え難く、「多様性の時代なのだから、不貞に対する考え方も多様に…」ということにはなっておりません…念のため。

▼執筆者紹介
明日の風法律事務所 久保田 聡 弁護士
武蔵野市成年後見制度地域連携ネットワーク連絡協議会委員、同市地域自立支援協議会委員、同市高齢者及び障害者虐待防止連絡会議委員、同市障害者差別解消支援地域協議会委員、NPO法人こだまネットもと副理事長など、地域の権利擁護のために奔走中。
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